2009年11月30日月曜日

資本投資入境計画 2009年8月29日土曜日

海外からの投資を香港に呼び込む目的で03年10月より実施している「資本投資者入境計画」は 09年7月末までの約6年間で7,838件申請があり、その内4,350件が許可を得たそうです。
資本投資者入境計画(以下:投資移民)とは650万香港ドル(約8,000万円)の投資を香港で行う事により、香港の居留権を得ることのできる制度です。これまでの総投資額は307.8億香港ドル(約4200億円)で、平均投資額は708万香港ドル(約9800万円)。
また、今年上半期の投資額は50.2億香港ドル(約600億円)にのぼり、昨年同期の31.5億香港ドル(約380億円)と比較すると約60%も増加しています。
このニュースで驚いたのは、申請件数に対する許可実績の割合です(約55.5%)。
許可待ちの方が数千人いるとの報道もありますが、650万香港ドルを投資すれば、直ちに居留権を得られるとったものではないようです。
先日、投資内容を偽って申請・許可された大陸出身の中国人が香港の裁判所により禁錮2ヶ月、執行猶予12ヶ月、罰金5万香港ドル(約60万円)を言い渡されました。
この事は、投資をし、審査後に居留権を得た場合であっても、投資内容について投資移民規定に違反がないか監視をされている事を表しています。
投資移民申請者の大半は大陸在住の中国人です。(注意:大陸在住中国人は直接的に投資移民を申請することはできません)
なぜなら大陸在住中国人は特別な才能や高い技術・特殊技能がない限り、香港での居留権(ビザ)を取得することが大変困難なため、この制度を利用するに足る理由があります。
他のビザ・カテゴリーで居留権を得る事のできる(日本人を含めた)外国人が投資移民制度を利用するのは、非常に稀なケースだと思われます。

弊社では資本投資者入境計画のご相談も承っております。

まずはメール、電話でお問い合わせください。
電話:(852) 3482 6711
FAX : (852) 2311 3819
Email: hiraki@viscon.com.hk

失業率の高止まり 2009年8月20日

昨年の世界同時不況の影響を受け、失業率が急上昇した香港ですが、政府の様々な景気対策にも関わらず、09年5-7月度は09年4-6月度と同じ5.4%、失業者数は若干改善したものの、高止の様相を見せています。

期間 失業率(%)
08年11月-09年1月 4.6
08年12月―09年2月 5.0
09年1月―09年3月 5.2
09年2月―09年4月 5.3
09年3月―09年5月 5.3
09年4月-09年6月 5.4
09年5月-09年7月 5.4 ※ 香港政府統計處ホームページより

香港でのビザ申請・取得にあたり、香港人の雇用がとても重要だということは、ご理解いただけていると思います。
特に失業率が高水準の場合、日本人を含む外国人に対するビザ発給を厳しくするのは、香港人の雇用機会を確保ために当然の処置いえます。
しかしその一方で、 スポンサー企業の業務発展により、税収増加や新たな雇用創出に繋がると判断された場合、積極的にビザの発給を行うという一面もあります。
ビザを申請する際にスポンサー企業の具体的な業務内容、そして申請者の担当業務を具体的に説明する必要があります。
ビザ申請者が加わる事で、スポンサー企業の売上・利益がどのくらい増加するのか、また、香港人を新たに雇用する機会がどの程度増えるのかを、申請書類の中で丁寧に説明することにより、イミグレーション担当官の評価が随分と変わってくると思われます。
弊社ではビザ申請書類作成にあたり、みなさまに迅速且つ確実にビザ取得をしていただけますよう、きめの細かいコンサルティングを行っております。

ビザでお困りの方、まずはお気軽にお問い合わせください。
電話:(852) 3482 6711
FAX : (852) 2311 3819
Email: hiraki@viscon.com.hk

新規設立企業でのビザ申請 2009年8月14日金曜日

港の就労ビザを申請・取得する際は、申請者の学歴・職歴が審査されることは勿論、ビザ・スポンサーになる企業の事業内容や業績も取得の可否を左右します。
申請者がビザ取得に申し分のない学歴・職歴を持っていても、スポンサー企業の事業内容・業績が十分と判断されなかった場合、スポンサー能力がないと判断され、ビザの取得は叶いません。
では、新規に設立されたばかりの企業をスポンサーとして就労ビザを申請しても取得は不可能なのでしょうか? 答えはノーです。
新規設立の企業がスポンサーでもビザを取得できるチャンスは十分にあります。
しかし、具体的な事業内容や今後2~3年の売上予測、また香港での雇用計画などを詳しく、丁寧に申請書類内で説明をし、イミグレーションに理解してもらえるようにしなくてはなりません。
事業を継続して行える能力がある証明として、事務所賃貸の有無や資本金の額、銀行口座残高なども重要なファクターとなります。
また、就労ビザが発給された場合であっても、Review(見直し)の条件がつけられることもあります。
その場合、12ヶ月後のビザ延長の際にスポンサー企業の業績内容、雇用状況などを再確認され、香港経済及び雇用に十分貢献していると見なされた場合のみ、延長が許可されます。
弊社は新規設立企業をスポンサーとした就労ビザ取得の案件を数多く取り扱っております。
他のビザ・エージェンシーで取得不可能と判断されたにも関わらず、弊社で無事に取得された方も多くいらっしゃいます。

まずはお問い合わせください!

電話:(852) 3482 6711
FAX : (852) 2311 3819
Email: hiraki@viscon.com.hk

失業率とビザ 2009年4月9日木曜日

リーマンショック直前、昨年8月末時点での失業率は、香港が中国に返還された1997年以降で最も低い3.2%でした。過去に香港の失業率が最も高かったのはSARSが流行した03年5ー7月期に8.7%で、失業者数は30万人に上りました。それ以降5年間に渡って下がり続けた失業率でしたが、世界同時不況の影響を受け、急激に上昇し、08年12ー09年2月期はついに5%、失業者数は17万人以上となりました。
3月初めに曾俊華財務長官は今後香港の失業率が8%にまで上昇する可能性を排除できないと述べました。
実際のところ、香港の失業問題は深刻化しつづけており、世界的な経済・金融情勢が極端に悪化すれば、8%になる可能性は十分にあるでしょう。
香港政府すでに様々な景気・雇用対策を打ち出しています。
主には中国大陸からの観光客の増加を狙ったものですが、酒税の撤廃なども行っています。
また、就労ビザ発給条件の厳格化や不法就労者の摘発など、香港人の雇用を守るための行動を入境事務処と警察で積極的に行っていると新聞・テレビなどで報道されています。
香港で(日本人を含む)外国人が就労ビザを申請・取得される場合、申請者とスポンサー(雇用先企業)の両方の能力が審査されます。
申請するポストに外国人が就かなくてはいけない具体的な理由や、申請者の学歴・職歴により、管理職または専門職と判断される必要があります。
また、スポンサーについても香港の経済と雇用に貢献しているかが審査されます。
特に失業率上昇が著しい現状では、香港人の雇用が重要なファクターのひとつになっています。

電話:(852) 3482 6711
FAX : (852) 2311 3819
Email: hiraki@viscon.com.hk