港の就労ビザを申請・取得する際は、申請者の学歴・職歴が審査されることは勿論、ビザ・スポンサーになる企業の事業内容や業績も取得の可否を左右します。
申請者がビザ取得に申し分のない学歴・職歴を持っていても、スポンサー企業の事業内容・業績が十分と判断されなかった場合、スポンサー能力がないと判断され、ビザの取得は叶いません。
では、新規に設立されたばかりの企業をスポンサーとして就労ビザを申請しても取得は不可能なのでしょうか? 答えはノーです。
新規設立の企業がスポンサーでもビザを取得できるチャンスは十分にあります。
しかし、具体的な事業内容や今後2~3年の売上予測、また香港での雇用計画などを詳しく、丁寧に申請書類内で説明をし、イミグレーションに理解してもらえるようにしなくてはなりません。
事業を継続して行える能力がある証明として、事務所賃貸の有無や資本金の額、銀行口座残高なども重要なファクターとなります。
また、就労ビザが発給された場合であっても、Review(見直し)の条件がつけられることもあります。
その場合、12ヶ月後のビザ延長の際にスポンサー企業の業績内容、雇用状況などを再確認され、香港経済及び雇用に十分貢献していると見なされた場合のみ、延長が許可されます。
弊社は新規設立企業をスポンサーとした就労ビザ取得の案件を数多く取り扱っております。
他のビザ・エージェンシーで取得不可能と判断されたにも関わらず、弊社で無事に取得された方も多くいらっしゃいます。
まずはお問い合わせください!
電話:(852) 3482 6711
FAX : (852) 2311 3819
Email: hiraki@viscon.com.hk
2009年11月30日月曜日
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